GPL

GPLの日本語訳を読んでもわかりにくいけどざっくりいうとこんな感じなのでしょうか?

  • 結局、ソースは触ってもいいけど、納品するお客様へはソースを開示しないといけない。
  • お客様はそのソースを他に有償、無償に関係なく、GPLで再配布できる。
  • 改修した部分を合理的に分離できるなば、全てをGPLでお渡しする必要はない。



合ってるのかな?
あまり参考にしないでくださいね。